「相続税がかかりそうだけど、自宅や事業用の土地はどうなるんだろう」と不安に思っている方は少なくありません。
実は、亡くなった方の土地を相続する場合、一定の要件を満たせば相続税評価額を最大80%減額できる制度があります。これが「小規模宅地等の特例」です。
使えるかどうかで数百万〜数千万円単位の差が出ることもある制度ですが、適用要件や注意点を知らずに申告してしまうと、本来受けられた特例を受け損なうケースもあります。この記事では、自宅用・事業用・賃貸用それぞれの土地に分けて、基本的な仕組みと注意点をわかりやすく解説します。
この記事のポイント
小規模宅地等の特例とは、亡くなった方(被相続人)の土地を相続する際に、相続税の計算に使う評価額を大幅に減額できる制度です(租税特別措置法第69条の4)。
土地の使い方(自宅・事業用・賃貸用)によって、減額割合や適用できる面積の上限、要件が異なります。
例えば、評価額5,000万円の自宅の土地でも、特例を適用すると1,000万円として相続税を計算できます。この差額4,000万円分が課税対象から外れるため、相続税額が大幅に軽減されます。場合によっては、特例の適用によって遺産総額が基礎控除を下回り、相続税がかからなくなるケースもあります。
小規模宅地等の特例には、土地の使い方に応じて3つの区分があります。
- 特定居住用宅地等(自宅):上限330㎡まで、評価額を80%減額
- 特定事業用宅地等(事業用):上限400㎡まで、評価額を80%減額
- 貸付事業用宅地等(賃貸用):上限200㎡まで、評価額を50%減額
自宅と事業用の両方の土地を相続する場合、それぞれの特例を併用できることがあります(一定の調整計算が必要)。賃貸用と自宅・事業用を組み合わせる場合は面積の調整が必要になるため、より慎重な検討が求められます。
誰が自宅の土地を相続するかによって、適用要件が異なります。
① 配偶者が相続する場合
配偶者が相続する場合は、特に追加の要件はありません。無条件で特例を適用できます。
② 同居していた子(親族)が相続する場合
- 相続税の申告期限まで、その家屋に引き続き住み続けること
- 相続税の申告期限まで、その土地を保有し続けること
相続後に引越しをしたり、土地を売却したりすると特例が適用できなくなるため注意が必要です。
③ 別居していた子(家なき子)が相続する場合
いわゆる「家なき子特例」で、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 亡くなった方に配偶者がいないこと
- 亡くなった方と同居していた法定相続人がいないこと
- 相続開始前3年以内に、自分・配偶者・3親等以内の親族・同族会社が所有する家屋に住んでいないこと
- 相続税の申告期限まで、その土地を保有し続けること
亡くなった方が個人事業を営んでいた場合に、その事業に使っていた土地が対象になります。上限400㎡まで80%減額できます。
主な要件は以下の通りです。
- 亡くなった方が事業に使っていた土地であること(不動産貸付業は除く)
- その土地を相続した親族が、申告期限までに事業を引き継いで継続していること
- 申告期限まで、その土地を保有し続けること
なお、相続開始前3年以内に事業用として使い始めた土地は、原則として対象外となります(一定の要件を満たす場合を除く)。事業承継を見据えた土地の活用については、早めに検討しておくことが大切です。
アパートや駐車場など、賃貸業として使っていた土地が対象になります。上限200㎡まで50%減額できます。
主な要件は以下の通りです。
- 亡くなった方が不動産貸付業などに使っていた土地であること
- その土地を相続した親族が、申告期限までに貸付事業を引き継いで継続していること
- 申告期限まで、その土地を保有し続けること
ただし、減額割合は自宅・事業用の80%に比べて50%と低く、上限面積も200㎡と小さいため、注意が必要です。また、相続開始前3年以内に貸付を始めた土地は、原則として対象外となります(3年超の貸付実績が必要)。
小規模宅地等の特例を適用するうえで、特に注意していただきたいのが「期限内申告」の要件です。
この特例は、相続税の申告期限内に申告書を提出することが、適用の絶対条件です。
相続税の申告期限は、相続の開始を知った日(通常は死亡日)の翌日から10ヶ月以内です。
ここで落とし穴になりやすいのが、「特例を使えば相続税額がゼロになる」というケースです。税額がゼロになっても、申告書を提出しなければ特例は適用されません。
「税額がゼロだから申告しなくていい」と思って期限を過ぎてしまうと、特例の適用が認められず、結果として多額の相続税と延滞税・加算税が発生することになります。
「どうせかからないから大丈夫」という判断が、最も大きなリスクになりえます。特例を使う予定がある場合は、申告期限を意識して早めに動くことが重要です。
小規模宅地等の特例は、相続した土地の種類に応じて評価額を大幅に減額できる制度です。
- 自宅(特定居住用):330㎡まで80%減額
- 事業用(特定事業用):400㎡まで80%減額
- 賃貸用(貸付事業用):200㎡まで50%減額
使えるかどうかで相続税の負担が大きく変わるため、亡くなった方が土地をお持ちだった場合は、まず確認すべき制度のひとつです。ただし、誰が相続するか・土地の用途・期限内申告など、要件が複雑で誤りやすい点も多くあります。
「うちは使えるのか」「どう申告すればいいか」といった疑問がある場合は、申告期限を迎える前に専門家に相談することをお勧めします。
当事務所では、相続税の申告・相続に関するご相談に対応しております。宇部市・山陽小野田市・山口市周辺でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。