税務相談に係る相談料について

≪税務相談に係る相談料≫

当事務所と顧問契約をしていただいてる顧問先様は、顧問料金の範囲で、随時税理士に相談することができます。

しかし、顧問契約を結ばなければ相談はできないかというと、そんなことはありません。当事務所はスポット的な相談も受け付けています。

普段は資金的な余裕がないから自分で記帳や申告書作成をしているけれど、分からないことが出てきたときには相談したい」とか「税務に関してプロのアドバイスが欲しくなった」といった場合には、税務相談をご利用ください。

単発の税務相談料は、1時間当たり5,000円(税込)で承っております。

単発の税務相談は有料ですが、その後に顧問契約を結ぶことになった場合は、すでに支払った相談料金を返金することで、実質無料とさせていただいております。

ただし、単発の税務相談をしたからといって、必ずしも顧問契約を結ばなければならないということではありません。

なお、単発の税務相談において、税理士がお客様の下へ訪問する場合には、相談料とは別に実費(交通費)にて請求となります。

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