①インボイス制度(適格請求書等保存方式) 登録事業者になると、
T法人番号
T個人番号(マイナンバーではない別の13桁の数字) が税務当局から付与されます。
(当該番号が「適格請求書発行事業者の登録番号」となります)
【結論】インボイス制度は…消費税の負担が増える!
【理由】今まで免税事業者であった事業者がインボイス登録事業者になると、消費税の申告が必要となるから!
また、適格請求書発行事業者の登録番号を取得していないと、仕入税額控除ができない。
※但し、経過措置6年間あり
2023年10月1日~2026年9月30日:80%控除可能
2026年10月1日~2029年9月30日:50%控除可能
②インボイス制度(適格請求書等保存方式)開始までに準備しておくことは、
1 適格請求書発行事業者登録申請を行う
2 現在、利用している請求書発行システム(弥生会計、freee会計、マネーフォワード他)がアップデートできるか(エクセルや手書きは、その都度記載すればOK)
3 取引先へ適格請求書発行事業者の登録番号の有無の確認(国税庁適格請求書発行事業者公表サイトで検索・確認可能)
4 取引先の請求金額は、税込金額or税抜金額か
5 適格請求書発行事業者の登録番号がない場合、取引継続の検討(下請法上の禁止行為に抵触する可能性あり)
【結論】適格請求書発行事業者登録申請の有無は、慎重に見極めなければならない。
【理由】そもそも経過措置もあることから「全額仕入税額控除ができない」というわけではない。取引先の意向及び取引金額の協議を実施した上で判断する。個々に事情並びに取引先は違います。一概に「登録申請すべき」、「登録申請しなくていい」と判断できるものではありません。不安な点は税理士等へご相談してもいいかもしれません。
ただ…「簡易課税選択事業」⇒「免税事業者」への取引はインボイスに影響がないんです。この制度自体に疑問が湧きますね。事業者及び税理士事務所の負担は、膨大になりそうです。
≪余談≫…クレジットカード明細ではなく、クレジットカードで支払った都度、店舗から発行される明細書を保存しておく必要がある。
消費税法第37条に規定されている「帳簿の記載及び請求書等の両方の保存」が仕入れ税額控除ができる要件となっている。仕入税額控除とは受け取った消費税から支払った消費税を差し引きして納める消費税額を算出しますが、支払った消費税のことを指します。専門用語でなかなか馴染みのない言葉で分かりにくいですが、要は「帳簿の記載及び請求書等の両方の保存」がなければ、仮に支払いをしていても消費税の税額を計算するにあたり控除、マイナスすることができなくなるので要注意です。必ず請求書及び領収書は保存しておいてください。
なお、冒頭で説明したクレジットカードの利用は明細書では要件を満たしません。必ずクレジットカードを利用した都度受領するレシートを保存するようにしましょう。